省エネECO通信
2026.02.25
省エネeco通信 2026年3月号 自家消費型太陽光による節税対策 ラストチャンスのお知らせ
2026年も活用可能!
自家消費型太陽光で
節税のラストチャンス!
2026年は節税を活用できるラストチャンス
太陽光発電を導入する際に優遇税制を
活用することができます。
優遇税制を活用することで一括償却や
税額控除ができるため、自社の節税対策の
一つとなります。
この節税制度が活用できるのは2027年3月31日
までとなっており、ラストチャンスといえます。
そこで、今回は自家消費型太陽光で活用できる
優遇税制制度について解説します。
ーーー節税方法ーーー
■ 即時償却
〇内容〇
設備投資を行った初年度に、取得価格を
100%経費として計上できる。
〇メリット〇
その年度に大きな利益が出る場合に、
節税効果を最大限に高めることができる。
〇デメリット〇
単年度のみの節税対策となるので、
翌年度以降に大きな利益が出た場合に、
当該取得設備の償却ができない。
■ 特別償却
〇内容〇
設備を導入する際に、通常の減価償却費に
加えて30%の償却ができる。
〇メリット〇
設備投資を実施した翌年の税金を抑える
ことが出来る。「1年間の繰越」が可能。
〇デメリット〇
申告処理が複雑となり、
税理士への個別相談が必要となる。
■ 税額控除
〇内容〇
特別償却と同じく減価償却として経費計上は
行うが、税額(課税対象額×税額)から、
取得価格の7%(又は10%)分を差し引く
ことができる。
〇メリット〇
通常の減価償却とは別に、
法人税額を抑えられる。
〇デメリット〇
控除可能な税額が法人税の20%まで、
と上限がある。
ーー活用できる節税制度を
ご紹介!ーー
◣中小企業経営強化税制
100%即時償却
概要 対象: 資本金1億円以下・個人事業主
内容: ①②いずれか
①100%即時償却
②10%税額控除
(資本金3,000万越は7%税額控除)
期限: 2027年3月31日
生産性向上設備:A類型
(主に活用されやすいもの)
下の対象設備のうち、以下の2つの要件を
満たす必要があります。
1.一定期間内に販売されたモデルであること
2.経営力の向上に資するものの指標
(生産効率、エネルギー効率、精度など)が
旧モデルとして年平均1%以上向上している設備
※ソフトウェアについては、情報収集機能及び
分析・指示機能を有するもの 工業会から
発行された「証明書」を取得する必要があります。
◣中小企業投資促進税制
30%特別償却
概要
対象: 資本金1億円以下 法人・個人事業主
内容: ①②いずれか選択
①30%特別償却 ②7%税額控除
期限: 2027年3月31日
申請のスケジュール
※中小企業経営強化税制の場合
実質今年がラストチャンス!!
ご相談はお早めに!!
ーー原則ーー
「経営力向上計画」の認定を受けてから、
設備を取得する。
工業会説明書 申請 ーー1.5カ月ーー 取得
↓
経営力向上計画 申請 ー1.5カ月ー 認定
↓
設備取得 ーー設備によるーー 完工
↓
税務申告
ーー例外ーー
設備取得後に
「経営力向上計画」を申請する場合
工業会説明書 申請 → 設備取得 → 完工
(取得後60日以内に対応)
→ 工業会説明書 取得
経営力向上計画 申請 から1か月
経営力向上計画 認定 → 税務申告
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な点等ございましたら、
お名前・貴社名・ご住所・電話番号をご記入の上
FAXかお電話にてお問い合わせください。
▢ 優遇税制を活用した設備導入に興味がある
▢ 太陽光の発電シュミレーションを希望する
〒379-2221 群馬県伊勢崎市国定町二丁目1852-10
国定電機のHPは
http://www.kuniden.net/
TEL 0270-62-0244
FAX 0270-62-5565 担当 渡辺
