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省エネECO通信

2026.02.25

省エネeco通信 2026年3月号 自家消費型太陽光による節税対策 ラストチャンスのお知らせ

2026年も活用可能!

自家消費型太陽光

 節税のラストチャンス!

2026年は節税を活用できるラストチャンス

太陽光発電を導入する際に優遇税制を

活用することができます。

優遇税制を活用することで一括償却や

税額控除ができるため、自社の節税対策の

一つとなります。

この節税制度が活用できるのは2027年3月31日

までとなっており、ラストチャンスといえます。

 

そこで、今回は自家消費型太陽光で活用できる

優遇税制制度について解説します。

 

 ーーー節税方法ーーー 

  即時償却 

〇内容〇

設備投資を行った初年度に、取得価格を

100%経費として計上できる。

〇メリット〇

その年度に大きな利益が出る場合に、

節税効果を最大限に高めることができる。 

〇デメリット〇 

単年度のみの節税対策となるので、

翌年度以降に大きな利益が出た場合に、

当該取得設備の償却ができない。

 

 ■ 特別償却   

〇内容〇 

設備を導入する際に、通常の減価償却費に

加えて30%の償却ができる。

〇メリット〇 

設備投資を実施した翌年の税金を抑える

ことが出来る。「1年間の繰越」が可能。

〇デメリット〇 

申告処理が複雑となり、

税理士への個別相談が必要となる。

 

 ■ 税額控除   

〇内容〇 

特別償却と同じく減価償却として経費計上は

行うが、税額(課税対象額×税額)から、

取得価格の7%(又は10%)分を差し引く

ことができる。

〇メリット〇 

通常の減価償却とは別に

法人税額を抑えられる。

〇デメリット〇 

控除可能な税額が法人税の20%まで、

と上限がある。

 

ーー活用できる節税制度を

      ご紹介!ーー

中小企業経営強化税制

    100%即時償却

概要 対象: 資本金1億円以下・個人事業主 

   内容: ①②いずれか 

       ①100%即時償却 

       ②10%税額控除

      (資本金3,000万越は7%税額控除)

   期限: 2027年3月31日

 

生産性向上設備:A類型

        (主に活用されやすいもの)

下の対象設備のうち、以下の2つの要件を

満たす必要があります。

1.一定期間内に販売されたモデルであること

2.経営力の向上に資するものの指標

(生産効率、エネルギー効率、精度など)が

旧モデルとして年平均1%以上向上している設備

 ※ソフトウェアについては、情報収集機能及び

分析・指示機能を有するもの 工業会から

発行された「証明書」を取得する必要があります。

 

中小企業投資促進税制

      30%特別償却

概要   

対象: 資本金1億円以下 法人・個人事業主

内容: ①②いずれか選択

    ①30%特別償却 ②7%税額控除

期限: 2027年3月31日

 

申請のスケジュール 

    ※中小企業経営強化税制の場合

 実質今年がラストチャンス!! 

   ご相談はお早めに!!

ーー原則ーー

「経営力向上計画」の認定を受けてから、

設備を取得する。

工業会説明書 申請 ーー1.5カ月ーー 取得

経営力向上計画 申請 ー1.5カ月ー 認定

設備取得 ーー設備によるーー 完工

税務申告

 

ーー例外ーー 

設備取得後に

「経営力向上計画」を申請する場合

 

工業会説明書 申請  設備取得  完工 

取得後60日以内に対応

 工業会説明書 取得

経営力向上計画 申請 から1か月

 経営力向上計画 認定   税務申告

 

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〒379-2221 群馬県伊勢崎市国定町二丁目1852-10

国定電機のHPは

http://www.kuniden.net/

TEL 0270-62-0244

FAX 0270-62-5565 担当 渡辺